公益社団法人浪曲親友協会 寄附金取扱規程
目的
第1条
この規程は、公益社団法人浪曲親友協会(以下、「当法人」という。)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
定義等
第2条
■ この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一般寄附金
一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄付金 - 特定寄付金
個人又は団体から事業を特定して受領する寄付金
■ この規程における寄付金は金銭のみとする。
寄付金の募集
第3条
■ 当法人は常時寄付金を募ることができる。
■ 受領した寄付金は、寄付金総額の20%以上を公益社団法人浪曲親友協会 定款第3条目的、第4条公益目的事業に使用するものとし、その残余を管理費に使用するものとする。
■ 個人寄付は、1口3,000円で1口以上とする。
■ 法人寄付は、1口10,000円で1口以上とする。
受領書等の送付
第4条
■ 寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書を寄付者に送付するものとする。
■ 前項の受領書には、当法人への寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
寄附に係る結果の報告
第5条
当法人は、年度末決算終了後速やかに寄付金総額、人数、使途予定その他必要事項を記載した報告書を、寄附をされた個人または団体(ご担当者)に直接メールにて報告するものとする。但し、ホームページ上で公開することをもって代えることができるものとする。
特定寄付金
第6条
■ 当法人は個人又は団体より特定寄付金を受領することができる。
■ 前項の寄付金について寄付者から資金使途及び寄付金の管理運用方法にについて条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
■ 寄付金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。
- 国、地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合。
- 寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合。
- 寄付金の受け入れに起因して、当法人が著しく資金負担が生ずる場合。
- 前3号に掲げる場合のほか、当法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及び当法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合。
情報公開
第7条
当法人が受領する寄付金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
個人情報保護
第8条
寄付者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。
改廃
第9条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、平成24年1月16日から施行する。