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公益社団法人浪曲親友協会 定款

第1章 総則

第1条

この法人は、公益社団法人浪曲親友協会と称する。

第2条

この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条

この法人は、浪曲公演活動を通じて、日本の伝統芸能文化「浪曲」を保存・継承し、さらに普及拡大する活動により、我が国伝統文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日本の伝統芸能文化「浪曲」を保存・継承する事業
(2)福祉施設への慰問事業
(3)浪曲に関する調査研究
(4)浪曲教室等後継者育成事業
(5)公的機関等が実施する事業に協力して浪曲の普及啓発を図る事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事項

2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする

第3章 社員

第5条

この法人に次の会員を置く。

(1)正会員
浪曲又はその伴奏を職業とする者で、この法人の目的に賛同して入会した個人。外部有識者で理事会において承認された個人

(2)名誉会員
当法人の事業に多大な功績が有り、理事会で承認された個人

(3)一般会員
浪曲又はその伴奏を職業としていたが後継者育成を主としている個人、または当法人を無償サポートしている個人で理事会において承認された個人

(4)特別会員
この法人の事業を援助する団体・法人

(5)賛助会員
この法人の事業を援助する個人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

第6条

この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 外部有識者とは、専門性の維持、向上を図ることが法人の目的に照らして必要であり、その必要性から当法人事業との関係が過去1年以上継続し、かつ、理事会において理事1名以上の推薦により出席理事全員の承認を得た者。

第7条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第8条

正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条

正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該正会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条

前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該正会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

第11条

社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第12条

社員総会は、次の事項について決議する。

(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第13条

社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第14条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第15条

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

第16条

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第17条

社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

第18条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印の上、これを保存する。

第5章 役員

第19条

この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上15名以内(うち、会長1名、副会長2名以内とする)
(2)監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 第1項第1号の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

第20条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第21条

この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

第22条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第23条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第24条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第25条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第26条

理事及び監事は、無報酬とする。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前項に関しては、別表「役員の報酬並びに費用に関する規則」によるものとする。

第27条

この法人は、一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

第28条

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職

第30条

理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第31条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、理事の互選により理事会の議長を定める。

第32条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第33条

前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第34条

理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は第22条第3項の規定による報告には適用しない。

第35条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印の上、これを保存する。

第36条

この法人に、任意の機関として、1名以上5名以下の相談役を置くことができる。

2 相談役は、次の職務を行う。

(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

4 相談役の報酬は、無償とする。

第7章 資産及び会計

第37条

理事会・社員総会で決議した財産は、この法人の目的である事業を行うために、不可欠な財産であり、この法人の基本財産とする。

2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

第38条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第39条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第40条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第41条

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第42条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第43条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第44条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第45条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第46条

主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は福本一光とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 改正 平成24年12月23日 第5条1項、第6条2項

5 改正 平成25年 5月29日 第19条1項(1)

6 改正 平成30年 5月30日 第13条