税額控除のあらまし
◇ 個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)
その年の公益法人に対して行った寄附合計額のうち2千円を超える金額につき適用されます。
《「所得控除」適用の場合》
寄附金額 - 2千円 = 所得控除額
↑
(但し、総所得金額等の40%相当額が限度)
✳2年実績後に「税額控除」を目指します(3,000円以上、100名以上)
《「税額控除」適用の場合》
(寄附金額 - 2千円)× 40% = 税額控除額
↑ ↑
総所得金額等の40%が限度 所得税額の25%相当額が限度
・個人住民税
都道府県・市町村が各々の条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。ただし、各市町村によって取り扱いが異なりますので、お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせ下さい。
◇ 法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
事 例:
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額
={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.5=250,000 円
(B)別枠の損金算入限度額
=(100,000,000円×2.5/1000 + 10,000,000円×5.0/100)×0.5=375,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。
寄付税制が改正、公益法人への寄付の税控除が増えました。
公益法人への寄付は、2011年6月の寄付税制の改正により、「税額控除方式」が導入され、寄付者のメリットが大幅に増加されました! これまでは、寄付した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみでしたが、
新ルールでは税金そのものを値引きできる「税額控除」(但し、3,000円以上の寄付金を支出された方が平均して、年に100名以上、2年以上の実績が必要、個人・法人は一社につき1人としてカウント)も使えるようになりました。これを最大限活用することで、寄付された側が寄付金額の50%を税金から引くこともできます。
<寄付税制改正の新旧>
平成22年度以前の寄付税制(旧)
課税前の所得から、(寄付金額-2000円)が控除。
平成23年度以降の寄付税制(新)
課税後の所得税額から(寄付金額-2,000円)×40%が「差引所得税額」として差し引かれます。
公益法人に10万円寄付すると、所得税が39,200円安くなります!
【例】大阪一郎さんの場合(年収500万円、社会保険と基礎控除のみ)
全く寄付をしなかった場合
所得-社会保険-基礎控除=「課税対象所得:2,652,000円」
「課税対象所得:2,652,000円」×所得税率=「所得税額:167,700円」
10万円寄付した場合
(「寄付金額:100,000円」-2,000円)×40%=「差引所得税額:39,200円」
「従来の所得税額:167,700円」-「差引所得税額:39,200円」
=「所得税額:128,500円」
・差引所得税額は、所得税額の25%が上限です。
(大阪一郎さんの場合は41,925円)
167,700×25%=41,925円
・1月~12月の年間の公益法人への寄付合計額が控除の対象となります。
(寄付する側)
・税控除を受ける場合には、確定申告が必要です。
領収書は大切に保管して下さい。
・ 各自治体条例で住民税も控除対象となる場合があります詳しくは、各自治体にご確認下ださい。
地方の住民税10%相当も合わせ最大で約50%が還付されます。さらに平成24年度より認定機関が国税庁から都道府県に移管。
所得税の特別控除はすでに01年から実施されており公益法人はその対象でしたが、これまでは所得控除だけでした。この方式では、所得から寄付金を控除した課税所得に税率をかけるため、所得税率によって減額分が変わる。
税額控除は文字通り所得税率に関わりなく税額から寄付額を差引く方法です。実際には総所得額の40%を限度とする寄付額から2,000円を引いた額に0.4を掛けた額が減額されます。住民税の控除10%も含めると50%減税される場合があります。
1 寄付
法人税(国税)の計算において、公益法人への寄付は、お祭りのときの寄付や政治献金などの一般の寄付金に係る損金算入限度額と同枠で扱われます。
一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/2
2 公益法人に対する寄付
法人税(国税)の計算において、公益法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
公益法人等に対する寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x5%)x1/2
プラス
一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金等の額x0.25% + 所得の金額x2.5%)x1/2
つまり、最大で一般寄付金分と別枠分の寄付金が損金算入できることとなり、この分には法人税が課税されません。
優遇措置を受けるための手続:
確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付し税務署に提出する必要。
・1事業年度に支出した寄付金のリスト(寄付金の損金算入の関する明細書)
・寄付先の公益法人が発行する所要事項の記載された受領書 の写し